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任意売却とは

任意売却の概要

1.不動産売却とは債務者が何らかの理由で住宅ローン・借入金などの返済が困難になった
場合、そのまま滞納を続けると債務者が抵当権に従って担保不動産を差し押さえ不動産
競売の申し立てを行います。

2.住宅ローンなどの返済が困難に陥った時、債務者と債権者(各金融機関)の間に不動産

仲介業者が入り、競売入札が行われる前に、双方合意のもと、あなたの不動産を市場で
任意に売却する事を任意売却と言います。


不動産競売の場合、落札金額が開札日までわからないので今後の計画がたてづらく、

精神的な負荷も大きいと言われます。
金額については買い手側に不安要素が多いため(物件の内見ができない、リフォーム
が必要など)市場価格の6割程度になるケースがほとんどです。

任意売却で売却すると、債務者は残債の整理縮小や債務の再構築を行いやすくなります。

債権者も競売より任意売却の方がより多くの債務の回収ができるなど、債務者・債権者
双方にとってメリットがあるのです。


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